・遺言書破棄(前回の相続欠格事由の一つ)
・ ペットに遺産?(可能ですが、ペットはお金を使えません・・)・受遺者
第3話『マリーアントワネットの相続』ストーリー(2025年2月8日放送)|相続探偵|日本テレビ
ペットのために遺産を使いたい場合には
・「負担付遺贈」または「負担付死因贈与契約」~遺産をあげるからペットの世話をしてね
・「ペット信託」~遺産を預け、報酬を支払い、ペットの世話をしてね
といった方法があります。
遺品整理業者に「ペットも処分して」と頼む遺族も…自分が死んだ後も大切なペットを守るために知っておきたい“残念な現状” | ニュース | Book Bang -ブックバン-


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